オフィスライン関連

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◆オフィスライン光 サービス契約約款◆

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オフィスライン光サービス契約約款

2018年4月版

第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社アジャストワン(以下、「当社」といいます。)は、オフィスライン光サービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、これにより当社とオフィスライン光サービス(以下、「本サービス」といいます。) に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)を締結している者(以下、「契約者」といいます。)に対し、本サービスを提供します。本サービスの利用については、本約款ならびにその他の個別規定および追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本約款に優先して適用されるものとします。また、本サービスは、東日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東日本」といいます。)および西日本電信電話株式会社(以下、「NTT 西日本」といいます。) の電気通信回線を用いております。本サービス利用契約、オフィスライン光電話利用規約、その他の個別規定および追加規定に規定がないものは、両社の約款に準じます。

第 2 条(本約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によるものとします。
2. 本約款の変更、その他の本サービスに関する重要事項の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1)当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。

第 3 条(サービスの提供区域)
1. 本サービスの提供地域は、日本国内とし、提供範囲は当社が他の電気通信事業者と相互接続する場合は、その接続点までといたします。
2. 契約者は当社が相互接続する電気通信事業法にいう電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、インターネット接続に関して契約することになります。


第 2 章 契約
第 4 条(契約の成立)
1. 本サービス利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続に従い本サービス利用契約申込みをし、当社が申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。

第 5 条(契約の単位)
当社は、1回線収容部または1利用回線ごとに利用契約を締結します。

第 6 条(最低利用期間)
契約者の最低利用期間は第9条(契約申込の承諾)に定める利用開始月を含め、別紙に記載のプランに応じた月数の月末とします。

第 7 条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
1. 契約者は、その契約の満了と同時に新たに契約を締結するとき又は満了と同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に、当社に申し出ていただきます。
2. 当社は本契約の満了日までに第19条(契約者が行う利用契約の解除)に規定する申出がなかった場合は、その契約の満了日の翌日に契約を更新するものとします。
3. 当社は前項の規定により、契約を更新するときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。


第 3 章 申込および承諾
第 8 条(契約申込の方法)
1. 本サービスの利用の申込は、当社が別途定める方法により行うものとします。
2. 前項の利用申込にあたり、本人確認のための資料等を提出していただく場合があります。
3. 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
4. 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。

第 9 条(契約申込の承諾)
1. 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、第2条第2項(本約款の変更)に基づき契約申込者に通知します。 契約者が通知を元に初回接続を行った日を本サービスに関する利用契約の成立日とし、当該の初回接続月を利用開始月とします。
2. 当社が、オプションサービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を当社が定める方法により契約者に通知します。オプションサービスに関する利用契約の成立日は、この申込日とし、この日の属する月を利用開始月とします。オプションサービスの利用は、本サービスの利用を前提とします。
3. 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
4. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用契約の申込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(2)本サービスを提供が技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金または手続きに関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)本サービスの申込をした者が第16条(利用停止)第1項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(5)本サービスの申込をした者が過去において第16条(利用停止)第1項各号に該当したとき、または当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(6)申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(7)本サービスの申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(8)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
5. 当社は、前項にあげる場合以外に、別に定める審査基準に従い申し込みを審査します。利用申込に対し、審査基準に適合しない場合は、当社は本サービス利用の申込を承諾しないことがあります。
6. 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。

第 10 条(保証金)
1. 当社は、第9条(契約申込の承諾)第5項に定める審査結果により、利用料金の予定額を算定の基礎とした額を保証金として当社に預け入れいただくことを条件に、申し込みを承諾する場合があります。
2. 前項の承諾通知を受けた場合には、契約者は、当社の指定する期日にまでに、保証金を当社の指定する方法により支払うものとします。
3. 第1項の保証金の金額設定は、6ヶ月ごとに当社と契約者の間で協議を行い、その結果、見直しを行なうことがあります。
4. 契約が終了した場合には、当社は、保証金を該当契約者の残存債務に充当することができるものとし、その上で残金があった場合には、契約終了後3ヶ月以内に、契約者に利息を付けることなく返還します。
5. 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者に対する本サービスにかかる債権の回収が困難と判断される場合は、直ちに保証金を任意に処分してその代金を該当契約者の債務の弁済に充当することができるものとし、充当を行なった場合には、当社は、直ちに契約者に対しその旨を通知します。
6. 前項により、保証金が、債務の弁済に充当された場合には、契約者は、当社の定める期日までに、充当された保証金に相当する額を新たな保証金として支払うものとします。
7. 第5項に定める場合のほかは、当社は保証金を処分することができないものとします。

第 4 章 契約事項の変更
第 11 条(契約の変更)
1. 契約者が契約事項の変更を希望する場合には、当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。
2. 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3. 当社は、第1項の請求があった場合において、その請求を承諾することが当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合はその理由を契約者に通知します。

第 12 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1)氏名または名称
(2)住所または居所
(3)連絡先電話番号
(4)当社に届け出た請求書送付先、口座振替口座に関する事項

第 13 条(契約者の地位の継承)
1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または 契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出るものとします。
2. 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、当社所定の書面にて届け出るものとします。当該代表者を変更したときも同様に届け出ていただくものとします。
3. 当社は、前項の定めによる届出のなされた者のみを代表者として扱えば足りるものとします。また、当社は、前項の定めによる届出があるまでの間、地位を承継された者、または、地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱うことができるものとします。

第 14 条(権利の譲渡等の制限)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する 権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。

第 5 章 利用の制限、提供停止、提供中止および本サービスの廃止
第 15 条(利用中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上もしくは工事上、または本サービスの品質確保のため、やむを得ないとき。
(2)第18条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 1.当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第 16 条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第28条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2)当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(5) 1.前各号のほか、本約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本条第1項第2号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第 17 条(契約者回線等の提供ができなくなった場合の措置)
1.当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線等の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2.当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知するものとします。

第 18 条(通信利用の制限等)
1. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2. 契約者は当社に対し、前項の規程に基づき契約者 回線等の利用が制限されることによるいかなる 損害賠償も請求することはできないものとします。


第 6 章 契約の解除
第 19 条(契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、45 日前までに当社に通知することにより、本サービス利用契約を解除することができるものとします。

第 20 条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
1. 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第16条(利用停止)第1項の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、合理的な期間が経由してもなおその事実を解消しないとき。
(2)当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3)契約者の名義変更、または地位の承継があったとき。
(4)当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5) 1.契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
2.当社は、契約者が第16条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、同条の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3.当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4.当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5.契約者は、当社が本条第1項または第3項の定めに従って本サービス利用契約を解除したことにより契約者に損害が生じた場合でも、当該損害について当社は一切責任を負わないものとします。
6.当社が、本条第1項または第3項の定めに従って 本サービス利用契約を解除したことに伴い、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に費用を要することとなった場合であっても、当該費用は、契約者が負担するものとします。
7.当社が、本条第1項または第3項の定めにより、 本サービス利用契約を解除した場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費を支払うものとします。


第 7 章 料金等
第 21 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。

第 22 条(利用料金等の支払義務)
1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。
2. 第16条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中において、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。
3. 契約者は、本サービスを利用できなかった期間中において、別紙料金表に定める利用料金を支払うものとします。
4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第 23 条(料金および工事等に関する費用)
1. 当社が提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙料金表に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。

第 24 条(工事費の支払い義務)
1. 契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還するものとします。
2. 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を支払うものとします。

第 25 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続を申込み、当社がその承諾を受け付けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払うものとします。

第 26 条(残工事費の請求)
当社は、フレッツ光から本サービスへの転用を行った契約者であって、転用完了時においてフレッツ光に係る初期工事費を完済していない契約者に対して、当該未払額を請求させていただくものとします。この場合、当該契約者は、当該未払額につき、転用完了後に一括払いを行うか分割払いを行うかを選択することができるものとし、分割払いを選択した場合は、当該未払額を月ごとの支払額で除することにより求められる残月数に2カ月分を加えた月数に対し、月ごとの支払額を乗じた 金額を支払うものとします。

第 27 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合 (閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。

第 28 条(債権の譲渡および譲受)
1. 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を当社が譲り受け、同債権を請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3. 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱うものとします。
4. 契約者は、契約者が第1項または第2項の定めにより譲渡された債権に係る債務を、当該債権の譲受人が定める支払期日までに支払わないときは、支払いがない旨等の情報を、当該債権の譲渡人と譲受人との間で共有する場合があることについて、同意するものとします。

第 29 条(契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。


第 8 章 損害賠償
第 30 条(責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応えるものとします。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しないものとします。

第 31 条(免責)
1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しないものとします。
2. 当社は、本約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。) により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担するものとします。


第 9 章 雑則
第 32 条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、 契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。

第 33 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構 成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等と密接な関係を有する者(併せて以下、「反社会的勢力関係者」といいます。)ではないこと、反社会的勢力関係者でなかったこと、反社会的勢力関係者を利用しないこと、反社会的勢力関係者を名乗るなどして当社の名誉・ 信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、契約者の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力関係者でないことを表明 し、保証するものとします。
2. 契約者は、前項に対する違反を発見した場合、直ちに当社にその事実を報告するとともに、速やかに違反を改善する措置を取り、当社に結果を報告するものとします。
3. 当社は、契約者が第1項に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することもなく、直ちに本サービスの全部又は一部を解除することができるものとします。
4. 前項の定めにより、本契約を解除したときは、当社は契約者に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することを要せず、当社に損害が生じたときは、契約者はその損害を賠償しなければならない。

第 34 条(個人情報の保護)
甲及び乙は、本サービス利用契約に関連して、契約者から開示された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項に定めるもの)に関して、個人情報の保護に関する法律及びその他関係法令に則って取り扱うものとします。

第 35 条(管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 36 条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とし、日本法に従って解釈されるものとします。


附則
本約款は、平成 29 年6月 14 日から実施します。